動物愛護法の改正に向けて「私たちにもできること」
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平成21年度の行政機関での殺処分数です。
これに47億円の税金が使われています。

現在、環境省では、「動物愛護管理法」の見直しを行っています。
そこで、動物取扱業の適正化について、パブリックコメントを募集しています。
これは、誰にでも出来る「動物愛護」のチャンスです。
動物愛護法の改正に向けて「私たちにもできること」があります。
環境省HP(報道発表資料) → ★
動物取扱業の適正化について(案) → ★
募集要領 → ★
意見提出先 郵送・ファックス・メールで受付
環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
メールアドレス: shizen-some@env.go.jp
FAX: 03-3508-9278
平成23年8月27日(土)必着です。
5年前の改正時には、
『生後8週令以下の販売を禁止する』という案が成立しそうな世論の高まりが
あったにもかかわらず、パブリックコメント 反対9500 賛成200・・
業者側からの圧倒的多数の組織票により、廃案となりました。
今は5年前とは違います。
個人レベルでのネット環境も整い、誰もがこうした情報に触れることも、
簡単にメールを送ることも出来るようになりました。
蛇口を閉めなくては、水は溢れるばかりです。
法律で規制しなければ、殺処分数は減らせません。
可哀想に・・と思うだけでは、なにも変わっていきません。
どうせ変わらない、と最初から諦めていてはなにも変わりません。
犬64,061頭、猫165,771頭 計229,832頭。
この先も生み出される悲劇を、ここで止めたいとは思いませんか?
パブリックコメントは、指定された様式でなければ、受け付けてもらえません。
以下、書き方の例を載せておきますので、ご参考の上、是非、送信を!!
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
1.意見提出者名:
(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件担当者氏名及び所属部署名)
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.御意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)
動物取扱業の適正化について(案)★に書かれている【ページ】と【テーマ】を指定します。
テーマごとに、先に結論を書き、その後に理由を書きます。
すべての項目でなくてもOKです。
気になる項目だけでも、1行だけでもかまいません。
以下、賛同できる部分があれば、抜粋でもコピぺでもかまいません。
私の許可も必要ありません。
<参考文例>
P.1(1)深夜の生体展示規制 について
意見: 生体の深夜展示は禁止、また、長時間の連続展示についても規制を行うべきです。
理由: 人の子供に与える影響と同等です。
たとえ犬猫であっても禁止されるべきでありそうしたことに理解を示せない
購入者に対しての利便性を確保する必要はないと考えます。
P.2(2)移動販売 について
意見: 禁止を要望します。
理由: 移動のストレスや騒音が発育途中の動物に与える影響、
また、病気の動物に対し適切な治療がなされていない場合もあります。
仮に基準を定めたところで、移動されては監視は困難なことからも、
禁止とすべきです。
P.2 (3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化 について
意見: インターネットなどの対面をしない販売は全面禁止を要望します。
理由: パソコンのクリックひとつで、宅配便で手元へと届くような、
命が安易に扱われること自体、本来あってはならないことなのです。
飼育環境や固体を見ずに簡単に手に入ることが、遺伝性疾患や気性難などの
飼育放棄に繋がるケースを増やすのだと思います。
P.3(4)犬猫オークション市場(せり市) について
意見: 本来、禁止すべきことだと思います。
理由: 「動物の愛護及び管理に関する法律の関係法令等」の2ページめ、
基本原則 第二条に 「動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみ
でなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うよ
うにしなければならない。」とありますが、オークションにかけることは、
命あるものにかんがみという条文に著しく反した違法行為です。
しかし、現在において、「販売されている犬猫は、一定の割合でオークション
市場での取引を経由している」ということが書かれていましたから、
どうしても急には廃止できないというのであれば、最低でも
「ペット関連業者が動物取扱業の登録業者であるかどうかの確認ができる
仕組みや市場の情報公開を義務付け、必ず行政等に司法警察権を持たせ、
監視し取り締まる仕組みを確立しなければならないと思います。
P.3(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢 について
意見: 最低でも8週未満を親から引き離さないようにすべきです。
理由: とりわけ犬では、早期に引き離した場合、成長後に、咬み癖や吠え癖等の
問題行動を引き起こす可能性が高まるとされていますが、
このことにより殺処分される現状をつくっていると言えます。
犬にも猫にも個体差はありますが7週程度では社会化の不十分と考えます。
P.4 (6) 犬猫の繁殖制限措置 ついて
意見: 最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数の制限が必要です。
理由: 繁殖は母体に多大な負担をかけます。
無理な繁殖により、歯や顎の溶けてしまった母犬も見られます。
そうした健康とはいえない母体から生まれることで、疾患を抱えた犬猫が
市場で流通されています。
自主規制にまかせるという意見もあるようですが、自主規制程度では
現状は変わりません。
P.4(7) 飼養施設の適正化 について
意見: 数値規制を望みます。
理由: 数値によって規定しないことにより、立ち上がることも困難なケージに動物が
押し込められているケースもあります。
騒音や湿度なども含め、目標設定だけで改善されるとは到底考えられません。
P.5(8) 動物取扱業の業種追加の検討 について
①動物の死体火葬・埋葬業者
意見: 動物の葬送についても業種に含むべきです。
理由: 2010年4月にペット葬祭業の男が山に動物の死体を捨てる事件が起こりました。
法第1条では、生命尊重等の情操の涵養に資することが目的とされていること
からも許される行為ではなく、行政の管理課に置くべきと考えます。
②両生類・魚類販売業者
意見: 規制の対象とすべきです。
理由: 魚類等の遺棄により生態系への影響が見られる事例があり、生物多様性保全の
観点からも問題の温床であると考えます。
③ 老犬・老猫ホーム
④ 動物の愛護を目的とする団体
意見: どちらも業種登録等の規制は必要だと思います。
理由: 悪徳団体もあるといううわさから、なんらかの規制は必要だと思いますが、
どちらも一般的な動物取扱業者とは異なる対応がふさわしいと思います。
P.6(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
P.7(10)登録取消の運用の強化 について
意見: 法令を違反した場合、登録されているものの取り消しと、
再度の動物取扱業の登録拒否を行える条項は追加すべきです。
理由: 違反しても上手く取り締まれず多くが野放しで、また違法とされて裁かれても
罪が軽く、再登録すればまた商売を始められるのでは法の意味がありません。
また、登録取り消しにともなう動物の保護や 治療ができるようなシステムを作る
べきです。
そのためには登録業者からの供託金あるいは保証金制度等を整備する必要がある
と考えます。
P.7(11) 業種の適用除外(動物園・水族館)
(12) 動物取扱責任者研修の緩和
P.8(13) 販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
について
意見: 法規定から除外したり業種や説明義務を緩和したりはすべきではない。
理由: 現在において、適切な説明が行われているとは思えない現状において、
逆に緩和が必要とされる理由はなんなのか甚だ疑問に感じます。
そうすることで誰が得をするのか、とても不思議でなりません。
(12)は「動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても、
動物愛護に関する知識を有しているとは限らない場合があることから、
一律に責任者設置義務規定を外す必要性はない。」という意見に賛成です。
(13)で、ハムスターを不適切な飼い方により死なせてしまったケースは
よく耳にします。
「いのちあるものとしてかんがみ」であるのならば、そのような件を減らすよう
努力すべきではないでしょうか。
P.8 (14) 許可制の検討 について
意見: 許可制にするべきです。
理由: 現在の登録制では規制が不十分であり、法令を違反して登録を抹消されても
再登録すれば業務再開できるのはおかしい。許可制にする強化が必要だと思います。
繁殖場からペットショップに行く流通の過程で、失われる命も多く、
犬猫を商品として流通させないシステムが必要と考えます。
専門的な知識も必要とせず簡単に開業出来てしまう今の登録制は見直すべきです。
意見提出先
環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
メールアドレス: shizen-some@env.go.jp
FAX: 03-3508-9278
郵送・メール・ファックスのいずれかでの受付です。
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